2015-05-28 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
これに対し、各幕僚長は、自衛隊法九条二項で、隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する立場にあることから、内局が、自衛隊の行動運用に関する隊務に関しても、その方針や実施計画作成に関与することについて軍事的合理性を損なうとの批判がかねてから存在してきた。
これに対し、各幕僚長は、自衛隊法九条二項で、隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する立場にあることから、内局が、自衛隊の行動運用に関する隊務に関しても、その方針や実施計画作成に関与することについて軍事的合理性を損なうとの批判がかねてから存在してきた。
それによって、戦前の日本と比べても、今の自衛隊あるいは自衛官の方々が、実際に戦争に行くということの危険性を熟知した上で、自衛隊の行動、運用というものを極めて慎重に考えているというふうに私も考えておりますし、その点では、今先生がおっしゃられたことに私は賛成しております。
フローではふえないわけですから、リターンをふやしていかないといけないという行動をどうしてもとらないといけなくなってまいりますので、そういう意味では、皆さんの個人の投資行動、運用行動というのも変わっていくと思います。それを促すような税制というものが必要なのではないかと私は考えております。
統幕議長を統合幕僚長として三自衛隊の行動運用に関する長官に対する最高助言者とし、この地位を与え長官の命令に基づく執行者、指導監督者としての権限を与え、事務次官は行政事務のみに専念させるようにしなければならない。 さらに一歩を進めて、総指揮官たる総理に対する軍事に関する最高助言者の地位を与えることも考慮し、平素から接触の機会を持ち、信頼関係を醸成しておくべきであろう。
忘れましたけれども、この法制の問題で統幕議長の権限について、統幕議長は少なくとも行動運用に関しては長官の指示を受けて部隊を指導し、監督し、査察するというような権限を持たせないと、現在のままでは、これは権限なき会長とよく皮肉を言われますけれども、まさにそういうもので権限が与えられていない。さらに強力なものをつけるべきだと思います。 次は、日米安保体制についてでございます。 一つだけ。
それから第三点に、統幕議長の権限を、行動運用について部隊を統制する権限が必要だというふうに言われましたけれども、これは有事の際、統合部隊が編成されれば統幕議長が指揮するわけですけれども、そうじゃない場合に有事だけのことを言っておられるのか、あるいは平時においても教育訓練であるとか後方計画の作成であるとか、そういったものを含めてもっと統幕議長の権限を強化する必要があるのか。
自衛隊では行動運用ということともう一つ行政的な事務と、大きく分けて二つあると思うのです。一般の官庁ですと行動運用というようなことはまず考えなくてもいいわけですけれども、平常の行政的な事務であればこれは時間をかけてゆっくりやってもいいわけです。
ただ、いずれにいたしましても、有事におきます行動、運用というものは、これはまた別の話でございまして、有事におきます三自衛隊の統合的な運用も含めまして、それが弾力的、効率的に動かし得るように私どもは従来から別途の分野でいろいろと工夫をしておるところでございます。
そういう点については、私はやはりその行動、運用等についてはこれを的確につかむ場が当然なければならないと思うんですけれども、くどいようですけれども、いかがですか。